1. ライフプランニングと資産計画
⑥公的年金の給付(老齢厚生年金)💡 老齢厚生年金とは
会社員や公務員など「第2号被保険者」だった人が、1階部分の老齢基礎年金に「上乗せ」して受け取れる2階部分の年金のこと。原則として「65歳」から一生涯支給される。
💡 受給条件(もらうための最低条件)
次の2つの条件を「両方」クリアすることが必要である。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(保険料を払った期間など)が通算で「10年以上」あること。
- 厚生年金の被保険者期間が「1ヶ月以上」あること(たった1ヶ月でも加入していればOK)。
💡 特別支給の老齢厚生年金(引き上げのクッション期間)
昔は60歳支給だった厚生年金を65歳支給へとルール変更する際、混乱を避けるために段階的に引き上げるために設けられた制度。現在は引き上げが進んだため、以下の生年月日以降の人は対象外となり、一律65歳スタートとなる。
- 男性:1961年(昭和36年)4月2日以降生まれの人 ➔ 支給なし
- 女性:1966年(昭和41年)4月2日以降生まれの人 ➔ 支給なし
💡 65歳以上の老齢厚生年金の年金額
一律金額である国民年金とは違い、厚生年金は「現役時代の報酬(お給料)」と「加入期間の長さ」に応じて人それぞれ計算される(多く納めた人ほどたくさんもらえる仕組み)。
🔹 繰上げ・繰下げ受給のルール
老齢基礎年金とまったく同じルールで時期をずらすことができる。
・繰上げ(早めにもらう):1ヶ月早めるごとに「0.4%」ずつ、一生涯減額される。
・繰下げ(遅らせてもらう):1ヶ月遅らせるごとに「0.7%」ずつ、一生涯増額される。
💡 加給年金と振替加算(年金版の家族手当)
👑 加給年金(家族手当ボーナス)
厚生年金の被保険者期間が「20年以上」ある人が65歳になったとき、生計を維持している年下の配偶者(妻や夫)や、子(高校卒業まで等)がいる場合に老齢厚生年金にプラスされるボーナス。
🔄 振替加算(スライド受給)
配偶者が65歳になって加給年金が打ち切られたあと、その配偶者自身の「老齢基礎年金」に一定額が上乗せされる仕組み。ただし、1966年(昭和41年)4月2日以降生まれの配偶者は対象外となる。
💡 在職老齢年金(働きながらもらう年金)
65歳以降、会社員として働きながら(厚生年金に加入しながら)老齢厚生年金を受け取る場合のルール。お給料と年金の合計が基準を超えると、年金の一部または全部が支給停止になる。
⚠️ 支給停止(カット)のルール
「毎月の総報酬月額相当額(お給料)」 + 「毎月の老齢厚生年金の額」
➔ 合計が65万円を超えた場合、超えた分の「2分の1(半分)」の年金が支給停止(カット)となる。
※2026年からの最新ルールに基づいた内容です。試験対策としては、この「65万円」という基準額と合わせて、「超えた分の2分の1がカットされる」という仕組みをしっかり覚えておくのがコツ。
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