[FP3級に挑戦] 老齢厚生年金とは?加給年金・振替加算・在職老齢年金。

2026年7月8日水曜日

FP3級への道

1. ライフプランニングと資産計画

⑥公的年金の給付(老齢厚生年金)

💡 老齢厚生年金とは

会社員や公務員など「第2号被保険者」だった人が、1階部分の老齢基礎年金に「上乗せ」して受け取れる2階部分の年金のこと。原則として「65歳」から一生涯支給される。

💡 受給条件(もらうための最低条件)

次の2つの条件を「両方」クリアすることが必要である。

  1. 老齢基礎年金の受給資格期間(保険料を払った期間など)が通算で「10年以上」あること。
  2. 厚生年金の被保険者期間が「1ヶ月以上」あること(たった1ヶ月でも加入していればOK)。

💡 特別支給の老齢厚生年金(引き上げのクッション期間)

昔は60歳支給だった厚生年金を65歳支給へとルール変更する際、混乱を避けるために段階的に引き上げるために設けられた制度。現在は引き上げが進んだため、以下の生年月日以降の人は対象外となり、一律65歳スタートとなる。

  • 男性:1961年(昭和36年)4月2日以降生まれの人 ➔ 支給なし
  • 女性:1966年(昭和41年)4月2日以降生まれの人 ➔ 支給なし

💡 65歳以上の老齢厚生年金の年金額

一律金額である国民年金とは違い、厚生年金は「現役時代の報酬(お給料)」と「加入期間の長さ」に応じて人それぞれ計算される(多く納めた人ほどたくさんもらえる仕組み)。

🔹 繰上げ・繰下げ受給のルール

老齢基礎年金とまったく同じルールで時期をずらすことができる。
繰上げ(早めにもらう):1ヶ月早めるごとに「0.4%」ずつ、一生涯減額される。
繰下げ(遅らせてもらう):1ヶ月遅らせるごとに「0.7%」ずつ、一生涯増額される。

💡 加給年金と振替加算(年金版の家族手当)

👑 加給年金(家族手当ボーナス)

厚生年金の被保険者期間が「20年以上」ある人が65歳になったとき、生計を維持している年下の配偶者(妻や夫)や、子(高校卒業まで等)がいる場合に老齢厚生年金にプラスされるボーナス。

🔄 振替加算(スライド受給)

配偶者が65歳になって加給年金が打ち切られたあと、その配偶者自身の「老齢基礎年金」に一定額が上乗せされる仕組み。ただし、1966年(昭和41年)4月2日以降生まれの配偶者は対象外となる。

💡 在職老齢年金(働きながらもらう年金)

65歳以降、会社員として働きながら(厚生年金に加入しながら)老齢厚生年金を受け取る場合のルール。お給料と年金の合計が基準を超えると、年金の一部または全部が支給停止になる。

⚠️ 支給停止(カット)のルール

「毎月の総報酬月額相当額(お給料)」 + 「毎月の老齢厚生年金の額」
➔ 合計が65万円を超えた場合、超えた分の「2分の1(半分)」の年金が支給停止(カット)となる。

※2026年からの最新ルールに基づいた内容です。試験対策としては、この「65万円」という基準額と合わせて、「超えた分の2分の1がカットされる」という仕組みをしっかり覚えておくのがコツ。


少しずつ、コツコツ頑張ります!

まとめページに今まで勉強したことをまとめています。よろしければ覗いてみてください😊👇

これまでの詳しい勉強記録は、
こちらのまとめページにストックしています。

💡 のんびりお勉強メモ:
このノートは管理人の個人用の学習ログです。できる限り正しい情報を心がけていますが正確性を保証するものではありません。実際の投資判断等はご自身で慎重にお願いいたします😊(詳しくは まとめページの免責事項 をご覧ください🍀)


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