[FP3級に挑戦] 金融商品にかかる税金まとめ!特定口座・一般口座の違いと新NISAの特徴

2026年6月28日日曜日

FP3級への道

3. 金融資産運用

⑫金融商品と税金

💡 預貯金と税金

私たちが普段使っている銀行の普通預金や定期預金、そして外貨預金の「利子」には、原則として税金がかかる。
受け取る時点で税金が自動的に差し引かれる「源泉分離課税」という仕組みなので、原則として自分で確定申告をする必要はない。

💰 預貯金の税率(合計 20.315%)

  • 所得税:15%
  • 復興特別所得税:0.315%
  • 住民税:5%

💡 証券会社の口座の種類と違い

債券や株式、投資信託を買うときは証券会社に口座を作るが、種類によって「確定申告」や「扶養」に関するルールが変わるので注意が必要。

口座の種類 年間取引報告書 源泉徴収 確定申告 扶養外れリスク
特定口座
(源泉徴収あり)

証券会社が作成

自動で納税
不要 なし
特定口座
(源泉徴収なし)

証券会社が作成
必要 利益額により有
一般口座
自分で計算
必要 利益額により有
NISA口座
不要

そもそも非課税
不要 なし

💡 債券・株式・投資信託の税金一覧

それぞれの投資で利益が出たとき、何の所得になって、どんな課税ルールになるのかのまとめ。

投資の種類 もらえるお金 所得の分類 税率 プチ知識・備考
債券
(国債・社債)
利子
(持っている間)
利子所得 20.315% 申告分離課税。源泉徴収だけで終わらせることも可能。
外貨差益・償還差益
(売った・満期)
譲渡所得 20.315% 申告分離課税となる。
株式
(上場株式)
配当金
(持っている間)
配当所得 20.315% 申告分離課税ですが、確定申告で「総合課税」を選ぶと税金の一部が戻る「配当控除」が使えることも!
譲渡益
(値上がりして売った)
譲渡所得 20.315% 申告分離課税となる。
投資信託
(公募株式投信)
普通分配金
(持っている間)
配当所得 20.315% 自分の元本が戻ってきただけの「元本払戻金(特別分配金)」は非課税になるのが重要!
譲渡益・解約益
(途中で売った)
譲渡所得 20.315% 申告分離課税となる。

💡 投資信託の「2つの分配金」の違い

ここが試験でもひっかけ問題としてよーーく出される、要注意ポイントらしい!

🔹 普通分配金 ➔ 【課税 20.315%】

投資信託が値上がりして、「ちゃんと儲かった利益」の中から出してくれるお小遣いのこと。これは文句なしで税金がかかる。

✨ 元本払戻金(特別分配金) ➔ 【非課税】

投資信託があまり値上がりしていなくて、「自分が最初に預けたお金(元本)」を一部切り崩して、手元に返してきただけのお金。自分の貯金を下ろしただけのようなものので、税金はかからない!

💡 NISA(少額投資非課税制度)

一定額までの投資で得た利益(配当金・分配金・売却益など)が、まるまる非課税になる神制度。

🔹 新NISAの特徴まとめ

項目 つみたて投資枠 成長投資枠
年間の投資上限額 120万円まで 240万円まで
2つの枠の合計金額 年間 最大360万円まで
一生の投資上限額 1人あたり 総額1,800万円まで
(うち成長投資枠は1,200万円まで)
非課税期間 無期限(一生ずっと税金ゼロ!)
投資できる商品 国が認めた、長期・積立・分散投資に適した投資信託のみ 上場株式、投資信託、ETFなど
(幅広く選べる)
口座を開設できる人 日本に住む18歳以上の人
売却したときの枠 商品を売ると、買った時の値段(簿価)の枠が翌年に復活して再利用できる!

※2024年からの新NISA制度に基づいた内容です。


少しずつ、コツコツ頑張ります!

まとめページに今まで勉強したことをまとめています。よろしければ覗いてみてください😊👇

これまでの詳しい勉強記録は、
こちらのまとめページにストックしています。

💡 のんびりお勉強メモ:
このノートは管理人の個人用の学習ログです。できる限り正しい情報を心がけていますが正確性を保証するものではありません。実際の投資判断等はご自身で慎重にお願いいたします😊(詳しくは まとめページの免責事項 をご覧ください🍀)


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