1. ライフプランニングと資産計画
⑥公的年金の給付(障害給付)💡 障害給付(障害基礎年金・障害厚生年金)
病気やケガで一定の障害状態になったときに支給される年金。もらう上で一番重要になるのが、初めて医師の診察を受けた日である「初診日」。初診日にどの年金に入っていたかで、もらえる年金の種類が変わる。
- 初診日に国民年金(第1号・3号など)に加入:「障害基礎年金」のみ。
- 初診日に厚生年金(第2号:会社員など)に加入:「障害基礎年金」にプラスして「障害厚生年金」が上乗せされる。
🔹 障害基礎年金
- 受給要件:初診日から原則として「1年6ヶ月」経った日(障害認定日)に、障害等級1級または2級の状態であること。(1級・2級のみ)
- 保険料納付要件:初診日の前日において、それまでの年金加入期間(保険料納付済期間+保険料免除期間)のうち「3分の2以上」保険料を納めていること(直近1年間に未納がなければセーフとなる特例あり)。
- 障害基礎年金額
2級:年額 84万7,300円(※老齢基礎年金の「満額」と同額)
1級:2級の金額の1.25倍 - 子の加算(家族ボーナス):18歳到達年度末までの「子」がいる場合に加算される。配偶者加算はない。
🔹 障害厚生年金(1級・2級・3級までカバー)
- 特徴:3級までカバーされており、3級より軽い障害には一時金として「障害手当金」が支給される。
- 障害基礎年金額
・3級:報酬比例で計算。なお、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は「300月」とみなして計算される。
・2級:3級の金額+配偶者加給年金額
・1級:3級の金額×1.25+配偶者加給年金額
・障害手当金:3級の金額の2年分(1回限りの一時金)
💡 遺族給付(遺族基礎年金・遺族厚生年金)
大黒柱を亡くした残された家族を支えるための年金。
国民年金加入者などが亡くなった場合:遺族基礎年金
厚生年金加入者が亡くなった場合: 遺族基礎年金+遺族厚生年金
👶 遺族基礎年金 ➔ 【ターゲットは子供!】
一言でいうと「子供が自立するまでの養育費」。そのため、子供がいない配偶者は受給対象外となる。
- 受給できる人:亡くなった人に扶養されていた「子のある配偶者」または「子」のみ。
- 子の要件:18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害1・2級の子。
- 金額:年額 84万7,300円(老齢基礎年金の満額と同額)に、子の数に応じた「子の加算」をプラス。
- 保険料納付要件:障害年金と同様、3分の2以上の納付(または直近1年未納なしの特例)が必要。
🌾 国民年金第1号の独自給付(どちらか選択)
遺族基礎年金をもらえない第1号被保険者の遺族を救うための独自ルール。
・寡婦年金:第1号被保険者として保険料納付済期間等が10年以上ある夫が、老齢基礎年金を受け取らずに死亡した場合、受け取るはずだった年金の4分の3を「60歳から65歳までの5年間」だけ受給できる制度。
・死亡一時金:第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、老齢基礎年金等を受けずに死亡した際、生計を同じくしていた遺族がもらえる制度。
🏠 遺族厚生年金 ➔ 【ターゲットは配偶者や家族みんな】
子がいなくても配偶者などがもらえる「残された家族の生活費」。
- 受給できる遺族の順位:① 配偶者・子 ➔ ② 父母 ➔ ③ 孫 ➔ ④ 祖父母(一番順位の高い人が受給)。※30歳未満で子のない妻は「5年間の有期給付」となる制限あり。
- 金額:老齢厚生年金(報酬比例部分)の「4分の3(75%)」。なお、加入期間が300月未満の場合は「300月」とみなして計算する。
- 中高齢寡婦加算:
遺族厚生年金に加算される制度
40歳以上65歳未満の妻が対象
子がいないため遺族基礎年金を受けられない妻などに加算
子がいて遺族基礎年金を受給していた妻も、子が18歳到達年度末を迎え遺族基礎年金が終了すると対象になる場合がある - 経過的寡婦加算:
中高齢寡婦加算をもらっていた65歳以上の妻に対する加算
中高齢寡婦加算の代わりとして設けられた経過措置
対象者は生年月日などの条件あり
💡 重要ひっかけ対策!用語のごちゃ混ぜに注意
似たような仕組みの名前を整理!
| 制度の名前 | 何のグループ? | ワンポイント特徴 |
|---|---|---|
| 加給年金 | 老齢年金グループ | 厚生年金に20年以上入っていた人に配偶者などがいる場合、本人の老齢厚生年金にプラスされる家族手当。 |
| 振替加算 | 老齢年金グループ | 加給年金が終わったあと、対象だった配偶者自身の「老齢基礎年金」に上乗せされる。 |
| 中高齢寡婦加算 | 遺族年金グループ | 40歳〜65歳未満で、遺族基礎年金をもらえない(または終わった)妻の遺族厚生年金に上乗せされる。 |
| 経過的寡婦加算 | 遺族年金グループ | 中高齢寡婦加算をもらっていた妻が65歳以上になった際、上乗せが引き継がれる経過措置。 |
💡 遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いまとめ
最後に、試験で特によく狙われる「基礎」と「厚生」の違いを表でスッキリ整理!
| 比較ポイント | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
|---|---|---|
| 受給できる遺族 | 「子のある配偶者」または「子」のみ ※子がいない配偶者はもらえない! |
配偶者、子、父母、孫、祖父母 ※子がいない妻ももらえる! |
| 独自の上乗せ給付 | 第1号被保険者の独自給付あり ➔ 「寡婦年金」または「死亡一時金」 |
妻向けの加算制度あり ➔ 「中高齢寡婦加算」 |
少しずつ、コツコツ頑張ります!
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これまでの詳しい勉強記録は、
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