ーーFPのまとめページに全部まとめて書いていたものを小分けに記事にしていくことにしました。なので、復習的にアップしていく形になります。ーー
1. ライフプランニングと資金計画
④ 社会保険
① 医療保険: 病気やケガで病院にかかるとき
② 介護保険: 高齢になって介護必要になったとき
③ 年金保険: 老後や、万が一の障害・死亡のとき
④ 雇用保険: 仕事を失ったときや、育児休業のとき
⑤ 労災保険: 業務に起因した病気やケガ(通勤を含む)をしたとき
公的医療保険の主な分類:
・健康保険: 会社員とその家族が対象
・国民健康保険(国保): 自営業者等が対象
・後期高齢者医療制度: 75歳以上の人が対象
・保険者: 保険制度の運用主体(健康保険組合や共済組合など)
・被保険者: 保険の対象となっている本人
・被扶養者: 被保険者の扶養家族(年収130万円未満、被保険者の年収の1/2未満、日本に住所があることなど)
会社員や公務員、その家族(扶養家族)が入る保険。
労災保険の給付対象とならない病気、ケガ、死亡、出産について保険給付を行う制度。
・保険者:
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)…主に中小企業の会社員
組合管掌健康保険(組合健保)…主に大企業の会社員
・保険料: お給料の額(標準報酬月額)に一律の保険料率をかけて計算。
「会社と本人が半分ずつ出し合う(労使折半)」が大原則!
※ 産休・育休の期間中は、申し出をすることで本人・会社双方の社会保険料が全額免除される。
(免除中も将来の年金額などには不利にならない!)
・小学校入学前: 2割
・小学校入学後 〜 70歳未満: 3割
・70歳 〜 74歳: 2割 (※現役並みにお稼ぎがある人は3割)
1ヶ月に病院の窓口で払ったお金が、ある上限額(自己負担限度額)を超えたら、超えた分が後から戻ってくる制度。
💡 70歳未満・一般的なお給料(年収約370万〜770万円)の人の計算式:
80,100円 +(総医療費 - 267,000円)× 1% ※所得区分で変わるが、FP3級では問題文に計算式が記載されるので暗記しなくてOK!
・出産育児一時金: 出産した場合、1児につき50万円支給。
・出産手当金: 産休中に給料が出ない人のため、標準報酬日額の約2/3を支給(期間:予定前42日〜産後56日)。
・傷病手当金: 病気・ケガで会社を連続4日以上休み、給料が出ないとき、休んだ1日につきお給料の約2/3相当を支給(最長1年6ヶ月)。
⚠️ 「出産手当金」と「傷病手当金」は国民健康保険には無い!
・埋葬料(本人が亡くなったとき): お葬式を行う人に一律 5万円支給。
・家族埋葬料(扶養家族が亡くなったとき): 本人に一律 5万円支給。
自営業の人や、会社を辞めた人が入る、市区町村などが窓口になっている保険。
国保には「扶養」という概念がない!
赤ちゃんからお年寄りまで、家族全員がそれぞれ「被保険者」となり、人数分の保険料を払う必要がある。
・保険料: 市区町村によって異なり、前年の所得等によって計算。
・出産免除: 出産した際、保険料が免除される(単胎は4カ月分、多胎は6カ月分)。
・給付: 窓口負担や高額療養費などは健康保険とほぼ同じだが、出産手当金・傷病手当金は原則として無い。
後期高齢者が入る、独立した医療保険。
・窓口の自己負担: 原則 1割(※現役並みにお稼ぎがある人は3割、一定以上の所得がある人は2割)
・保険料: 各都道府県の後期高齢者医療広域連合で決定。原則として年金からの天引き(年額18万円以上の年金を受け取っている人が対象)。徴収は市区町村。
会社を辞めた後、「国民健康保険」に入らずに、それまで入っていた会社の「健康保険」にそのまま残らせてもらう制度。
・期間の上限: 最長で 2年間 だけ残ることができる。
・手続きの期限: 会社を辞めてから 20日以内。
・保険料: 退職前は会社が半分出してくれていたが、退職後は「全額自己負担(2倍)」になる。
退職日の翌日から14日以内に市区町村に申請する。
● 家族の扶養者となる
任意継続も国保も前年の収入によって保険料が決まるので、どちらがいいかは要検討。
40歳になると全員が加入し、介護が必要になったときにサービスを受けられる保険。
| 区分 | 第1号被保険者(65歳以上) | 第2号被保険者(40歳〜64歳) |
|---|---|---|
| 保険料 | 市区町村が所得に応じて決定。 原則として年金から天引き。 (年額18万円以上の年金受給者が対象) |
会社員(健康保険): 労使折半で給与天引き 自営業(国保): 国保料と合算して世帯主が納付 |
| 受給者 | 原因に関係なく、 介護が必要(要支援・要介護)な人 |
老化が原因の病気(特定疾病)で介護が必要(要支援・要介護)になったときだけ受けられる。 |
業務中や通勤中のケガ・病気をサポートしてくれる保険。
・保険料: 「全額、会社(事業主)負担」 (※お給料から引かれない!)
・休業補償給付: 労働者が病気などで休業した場合、4日目から給付基礎日額の60%相当額が支給される。
・傷病補償年金: 1年6カ月経過しても傷病が治ってなく、傷病等級1級~3級に該当する場合に支給される。
社長や役員、自営業者などは、労働者ではないため対象外だが、中小企業の社長や大工・タクシー運転手など、国が指定した特定の職種の場合、任意加入できる制度がある。
雇用保険とは、「週20時間以上」働く会社員やパートさんが全員入る保険。
・保険料: 事業主と労働者。負担割合は業種により異なる。基本、事業主の方が多く負担。
会社を辞めて、次の仕事を探している間にもらえるお金。
・受給要件: 原則として、辞める前の2年間に、雇用保険に「通算12ヶ月(1年)以上」入っていたことが必要。(※倒産や解雇の場合は、直近の1年間に「6ヶ月以上」でもOK)
・受給日数: 最低90日。自己都合で辞めた人は最長150日。会社都合(倒産・解雇)で急に辞めさせられた人の方が長く、最大330日。
・給付制限: ハローワークに求職申込後、7日間は支給されない。自己都合の場合はそれに加え原則1カ月は支給されない給付制限期間があります。
・就職促進給付: 早期再就職を促進することを目的とし、「再就職手当」、「就業促進定着手当」等が支給される。早く再就職が決まった時にもらえる「お祝いボーナス」といった感じ。
・高年齢雇用継続給付: 60歳で定年を迎えた後も、お給料が下がってもがんばって同じ会社で働き続けるシニアを応援するお金。60歳時点に比べて、お給料が「75%未満」に下がってしまった場合、最高でお給料の「10%」相当額が国から補助される。
※条件:60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。被保険者であった期間が5年以上あること。等の条件がある。 ・介護休業給付: 家族の介護で休業する際にもらえるお金。給付金額は休業開始前賃金の「67%」。受給日数は93日を限度に3回までに限り支給。
赤ちゃんを育てるために会社を休んでいる間、お給料の代わりに給付される。
① 育児休業給付金(メインのお金): いわゆる普通の育休手当。ママが産後休業の後に続けて取ったり、パパがまとまった育休を取ったりするとき。
給付金額: 最初の半年(180日)は、休業開始前賃金の「67%」 (※半年を過ぎたら「50%(半分)」に下がる)※支給額には上限・下限がある。
受給日数: 原則として子どもが1歳になる前日まで(保育園に入れない等の理由で最長2歳まで延長可能)
② 出生時育児休業給付金(通称:産後パパ育休): 赤ちゃんが生まれた直後の8週間以内に、「パパ専用」の28日間分の育休手当。
③ 出生後休業支援給付金: 赤ちゃんが生まれた直後、ママとパパが「同時に」14日以上の育休を取った場合、最大28日間だけ、給付率が「13%」上乗せされる。メインの67%にこの13%が足されるので、なんと「賃金の80%(手取りの実質100%)」がカバーされる!
④ 育児時短就業給付金: 育休を終えて職場復帰した後、子供が2歳未満で「時短勤務」を選んでお給料が減った人に、国がお給料の1割程度を補助してくれる最新の制度。
| 期間(目的) | 給付の名前 | 出どころ(おサイフ) | 金額(お財布に入る額) |
|---|---|---|---|
| 産休 (ママの体を休める) |
出産手当金 | 健康保険 | お給料の 67% |
| 育休 (赤ちゃんを育てる) |
育児休業給付金 | 雇用保険 | 最初の半年は 67% |
少しずつ、コツコツ頑張ります!
まとめページに今まで勉強したことをまとめています。よろしければ覗いてみてください😊👇
これまでの詳しい勉強記録は、
こちらのまとめページにストックしています。
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